社会

中国新型ウイルス肺炎が適用になる指定感染症とは?今後どうなる?

中国新型ウイルス肺炎が、指定感染症になることになりました。この指定感染症って?なんでしょうか?

指定されると、どんな動きがでるのでしょうか?対策は?

そして、感染症って分類されていて、それぞれに対策が法律できまってる?この3点についてしらべました!

指定感染症とは?新型肺炎が適用になる!

感染症予防法で定められている感染症の類型の1つ


感染症は、感染力や危険度で、一~五類感染症と、新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症に分類されています

指定感染症の条件

  • ・”一~三類感染症”※に定められている感染症以外であること
  • 既に知られている 感染症であること

  • ・ 緊急の対策をしないと国民の命と健康に重大な影響を与える恐れがあると判断されること
  • ・政令で指定する

    期間は1年間

    ・一~三類感染症に準じた対応をする


既に知られている感染症でウイルスなどの変異で感染力や毒性が高まった場合を想定した分類なので、今回の適用に。


今までに、鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)が指定感染症に指定されています。これらは後に、1年間限定の指定感染症から、期間限定のない二類感染症になりました。

※一~三類感染症などの分類については後半にまとめてあります!

指定感染症の対応。今後の新型肺炎への対策は?就業制限や規制

指定感染症になった場合、大まかにまとめると、こんな対応をすることが予想されます。

(感染症予防法第三から七章より抜粋)

情報の収集と公表

医師の届け出 保健所→県→国

感染症の発生状況などを調査して把握・公開する

就業制限など

感染症にかかっている疑いのある人などを健康診断させる

必要に応じて入院させる


感染症にかかっていた場合、その感染症ごとに「その感染症を広げる恐れがある業務、広げる恐れがある期間」が決まっているので、その間その業務に従事してはいけない

消毒など

病原体に汚染された恐れのある場所などをその場所の管理者が消毒する

ねずみや昆虫が汚染されている恐れがあれば、管理者が駆除する

汚染された恐れのある物の移動を禁止する

医療対策

都道府県が 医療を行う病院を指定したり、その費用を負担したりする

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感染症の分類 指定感染症等。他にどんな種類があるんでしょうか?

現在、感染症は法律で8つに分類されています。

一類感染症 危険度が極めて高い エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など (エボラ出血熱の致死率は50~90%!)
二類感染症 危険度が高い 結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザなど6種
(SARSの致死率は9.6%)
三類感染症 危険性は高くないが、特定の職業への就業において、集団発生を起こしうる コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症 (O157など)
四類感染症 動物や飲食物を介して感染するが、ヒト-ヒト感染はまれ A型E型肝炎・狂犬病・ボツリヌス症など
五類感染症 動向調査により感染の発生・拡大を防ぐ必要がある 梅毒・麻しん・ MRSA感染症
新型インフルエンザ等感染症 危険度が高い 変異した新しい型
のインフルエンザや、 昔大流行して時間がたち、今の人が免疫を持っておらず再び流行
したインフルエンザ
新感染症 危険度が高い 以前、SARSが適用を受け、その後二類へ
指定感染症 危険度が高い 以前、鳥インフルエンザ(H7N9) が適用を受け、その後二類へ

人から人へ容易に感染するかどうかは、感染症の対策をする上でとても重要な要因なのですね。

まとめ   新型肺炎は法律で対策をとらないといけないほど、危険と判断された

コロナウイルスによる今回の新型肺炎は、法律で対策をとらないといけないほど、危険と判断されたということです。

きちんと指定感染症の適用がされたことで、不安感が募るだけの状態から、より積極的に対策をとることができるようになります。

感染拡大を食い止めるためには、国による対策も必要ですが、「広げないようにしよう」という個人個人の対策意識も必要ですね!


潜伏期間が長いので、自覚がない時間が長いです。その間に誰かにうつしてしまいます。

「自分だけは感染源になる可能性はない」という感覚をもった人が広げていることが問題になっています。


「もしかしたら自分も?」の意識をもって、かからないように、うつさないように気を付けましょう!